コワーキングスペース/交流スペースの空間利用

利用規約

目的

第1条

会津若松市定住コネクトスペースの使用者(以下「使用者」という。)は、本施設を使用するにあたり、日本国法規並びに会津若松市条例を遵守するものとする。
2 本施設は、業種、業界、地域を超えた様々な技術や知識、能力を持った副業者や創業者、移住希望者、移住者、会津若松市民が出会い、交流することで、新しい事業や産業を生み出していくことを目的とする。

本施設の対象スペース

第2条

本施設の対象スペースは添付図のとおり。

休館日、開館時間等

第3条

本施設の休館日及び開館時間は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 休館日 毎週水曜日及び 12 月 29 日から翌年の1月3日まで
  2. 開館時間 午前9時から午後6時まで

2 第1項で定めるほか、施設設備の点検等のため、臨時で休館する場合がある。

所持品の管理

第4条

本施設内における使用者の所持品の管理は使用者の責任において行うものとし、本施設内において生じた盗難および紛失、事故等については、設置者・運営者は⼀切の責任を負わないこととする。

遺失物

第5条

当館内の遺失物については、設置者・運営者にて1ヶ月間保管し、1ヶ月を経過した遺失物に ついては、設置者・運営者の判断で処分することが出来ることとする。

迷惑行為の禁止

第6条

本施設内での次に掲げる行為を禁止する。

  1. 喫煙
  2. 動物の飼育や持ち込み
  3. 設置者・運営者の許可なく看板、ポスター等の広告物を張る等の行為
  4. 危険物の使用や持込み
  5. 本施設使用者の迷惑となる音、振動、臭気等を発する行為ならびに物品の持込み
  6. 他の使用者や職員等に暴力を振るう、あるいはその恐れが強い行為
  7. 大声、暴言もしくは脅迫的な言動により、他の使用者に迷惑を及ぼす、あるいは職員等の業務を妨げる行為
  8. 仮眠
  9. その他公益を害する恐れがあると設置者・運営者が認めた行為
  10. ゴミや不要物を持ち込み、当施設内に放置、投棄する行為
  11. 机・椅子等の場所に私物を置いて⻑時間の場所取り等をする行為
  12. 本施設から外出する際、短時間(15 分以内)の場合を除き、私物を放置する行為

使用を拒否する者

第7条

次に掲げる団体またはそれに関連する者に対して、設置者・運営者は当施
設の使用を拒否す ることができるものとする。

  1. 法令に反する事業を行う者及び反する恐れのある事業を行う者
  2. 公序良俗に反すると設置者・運営者が判断したもの
  3. 暴力団関係者及びそれに関する事業を行う者
  4. その他、設置者・運営者が不適当と認める者や団体

使用を停止する者

第8条

次に掲げる団体またはそれに関連する者に対して、設置者・運営者は当施設の使用を停止することができるものとする。

  1. 使用者以外の第三者に当施設を使用させた者
  2. 定められた期日までに使用料を納めなかった者
  3. 第6条に掲げる禁止行為を行った者

使用の制限

第9条

市又は設置者・運営者が主催するイベント等を開催する場合、管理運営上、設置者・運営者は使用者の本施設の全部または⼀部の使用を制限することができるものとする。この場合、設置者・運営者は使用者に対して事前にホームページ等において告知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、設置者・運営者は、下記の事由により、事前の告知をすることなく、使用者の本施設の全部または⼀部の使用を制限することができるものとする。

  1. 設備の保守、点検、修理等を行う緊急の必要が生じた場合
  2. ⽕災、停電等の事故により使用者へサービス提供ができなくなった場合
  3. 天変地異、テロ等により使用者へサービス提供ができなくなった場合
  4. その他、やむを得ない事由により使用者へサービス提供ができなくなった場合

法人登記

第 10 条

本施設において事業所の所在地としての法人登記はできない。

権利の譲渡

第 11 条

使用者は、使用者として有する権利を第三者に貸与及び譲渡することはできない。

免責事項

第 12 条

次に掲げる事由により使用者が被った損害について、設置者・運営者は責任を負わないものとする。

  1. 地震、水害等の天変地異や⽕災、暴徒等の不可抗力による災害、停電、盗難、ITインフラ等通信設備やその他諸設備の不備や故障及び偶発事故、その他設置者・運営者の責めに帰することのできない事由
  2. 他の使用者やその他の第三者の行為

損害賠償義務

第 13 条

使用者は、自己の責めに帰すべき事由によって施設の設備、備品等を損傷し、又は亡失した時は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

補則

第 14 条

この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この規約は令和3 年 12 月4日から施行する。

利用料金

施設等 単位 単価 備考
コワーキングスペース 1名 3時間以内 500円 利用が3時間に満たない場合でも返金はいたしません
1名3時間以上 1,000円
交流スペース 1室 1時間あたり 500円
鍵付きロッカー 1区画 1ヶ月あたり 1,000円
その他 要相談

令和3 年12 月4 日 Ver1.00