会津若松市定住コネクトスペースの使用者(以下「使用者」という。)は、本施設を使用するにあたり、日本国法規並びに会津若松市条例を遵守するものとする。
2 本施設は、業種、業界、地域を超えた様々な技術や知識、能力を持った副業者や創業者、移住希望者、移住者、会津若松市民が出会い、交流することで、新しい事業や産業を生み出していくことを目的とする。
本施設の対象スペースは添付図のとおり。
本施設の休館日及び開館時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
2 第1項で定めるほか、施設設備の点検等のため、臨時で休館する場合がある。
本施設内における使用者の所持品の管理は使用者の責任において行うものとし、本施設内において生じた盗難および紛失、事故等については、設置者・運営者は⼀切の責任を負わないこととする。
当館内の遺失物については、設置者・運営者にて1ヶ月間保管し、1ヶ月を経過した遺失物に ついては、設置者・運営者の判断で処分することが出来ることとする。
本施設内での次に掲げる行為を禁止する。
次に掲げる団体またはそれに関連する者に対して、設置者・運営者は当施
設の使用を拒否す ることができるものとする。
次に掲げる団体またはそれに関連する者に対して、設置者・運営者は当施設の使用を停止することができるものとする。
市又は設置者・運営者が主催するイベント等を開催する場合、管理運営上、設置者・運営者は使用者の本施設の全部または⼀部の使用を制限することができるものとする。この場合、設置者・運営者は使用者に対して事前にホームページ等において告知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、設置者・運営者は、下記の事由により、事前の告知をすることなく、使用者の本施設の全部または⼀部の使用を制限することができるものとする。
本施設において事業所の所在地としての法人登記はできない。
使用者は、使用者として有する権利を第三者に貸与及び譲渡することはできない。
次に掲げる事由により使用者が被った損害について、設置者・運営者は責任を負わないものとする。
使用者は、自己の責めに帰すべき事由によって施設の設備、備品等を損傷し、又は亡失した時は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
この規約は令和3 年 12 月4日から施行する。
施設等 | 単位 | 単価 | 備考 |
---|---|---|---|
コワーキングスペース | 1名 3時間以内 | 500円 | 利用が3時間に満たない場合でも返金はいたしません |
1名3時間以上 | 1,000円 | ||
交流スペース | 1室 1時間あたり | 500円 | |
鍵付きロッカー | 1区画 1ヶ月あたり | 1,000円 | |
その他 | 要相談 |
令和3 年12 月4 日 Ver1.00